遺言書はなぜ必要か~遺言によって自分の意思を伝えるには~
- コラム
こんにちは!
大阪市都島区にある「澤田行政書士」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。
最近は財産の多寡にかかわらず
相続時の遺産分割をめぐるトラブルは増えています。
遺産が被相続人(死亡した人)の住んでいた家と土地だけでも
各相続人が民法による法定相続分を主張して
被相続人の配偶者の住まいでもある家と土地を
売らなければならないケースもあるようです。
遺言が無くても、相続人同士の話し合い(分割協議)が円滑に進み
問題なく相続を終える場合もありますが
相続人同士が争い、相続後の人間関係にしこりを残すこともあります。
遺産分割では、民法で規定されている法定相続分は
あくまでも「目安」にすぎません。
実際の相続では、相続人それぞれの家庭の事情や人間関係によっては
法定相続による分割が、必ずしもふさわしいとは言えない状況もあります。
遺産分割では「法定相続よりも遺言による相続が優先される」
という大原則があります。遺言によって、被相続人の意思が明確にされていれば
相続争いを防ぐことも、相続そのものをスムーズに進めることもできます。
また、遺言によって相続権のない人に財産を譲ることもできるのです。
自分の財産を、どのように相続させたいのか
最終的な意思を伝える手段が「遺言」です。
遺産をどのように管理し、整理し、相続につなげるか
今後の方向をはっきりとさせる意味でも
遺言を書いておくことは、とても意義のあることなのです。
なお、遺言は原則として15歳以上であれば作成が可能です。
相続は「迅速」「正確」「丁寧」な話し合いが必要です。
それよりも大事なことは、「笑顔相続」で
遺族や親族間に争いや不満の種を生じさせないことです。
当事務所では、それを第一に考えてサポートさせていただきます。
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