06-4981-0725

8:00~18:00(月~土)

お知らせ | お知らせ | 相続・遺言書の相談所|澤田行政書士 OFFICE TO YOU

06-4981-0725

8:00~18:00(月~土)

  • Facebook
  • Instagram

お知らせ

相続税の対象となる財産、ならない財産

  • コラム

こんにちは!
大阪市都島区にある「澤田行政書士」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


相続財産には、相続税の課税対象になる財産と、ならない財産があります。
相続税の課税対象となる財産には、次のようなものがあります。

【課税対象となる財産】
・被相続人が所有していた土地(宅地・田畑・山林)
・家屋
・事業用財産
・有価証券
・現金、預貯金
・家具
・書画、骨董
・自動車
・電話加入権

上記のような「本来の財産」に加えて、下記もあります。

・相続開始前3年以内に生前贈与された財産
・相続時精算課税贈与財産


みなし相続財産とは、被相続人が死亡したことによって発生し
取得することになった財産で、生命保険金や死亡退職金
生命保険契約に関する権利などです。


いっぽう、課税対象とならない財産は
次のようなものです。

【課税対象とならない財産】
・墓地、墓碑、仏壇、仏具などの祭祀財産
・特定の公益事業者が取得した特定の財産
・心身障害共済制度に基づく給付金の受給権
・生命保険の内、法定相続人1人当たり500万円までの金額
・退職手当金などのうち、法定相続人1人当たり500万円までの金額
・申告期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人、特定のNPOなどへ寄付した財産


このほかにも、さらに詳細についてはお気軽にご相談ください。


お問い合わせはこちらから

Copyright © 2025 澤田行政書士OFFICE TO YOU All rights reserved.