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相続した土地に未登記建物がある場合~持ち分売却は可能?~

  • コラム

こんにちは!
大阪市都島区にある「澤田行政書士OFFICE TO YOU」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。

相続・遺言書、外国人ビザ、会社設立に関する
お悩みをお持ち方は当事務所にご相談ください。

「法律弱者」「生活弱者」の立場に寄り添い
高齢者の方や在日外国人の方の「駆け込み寺」的存在として
皆さまのお悩みに寄り添いサポートします。


相続した土地の上に未登記の建物があるとき
自分の持分の売却はできるのでしょうか?


相続した遺産に土地があり、その土地の上に
登記されていない建物が建っているのは少なくありません。
登記されていない建物のことを「未登記家屋」といいます。


法律では「不動産を取得した日から1か月以内に表題登記を申請しなければならない」
とされていますが、現実には登記されていない建物は多いものです。


なお表題登記とは、建物の所在・場所や構造などの
物理的状態を登記するものです。


建物が未登記のままだと、デメリットだけが大きく
売買するにとっては困難が伴いやすい状態と言わざるを得ません。


しかし、建物の登記手続きを行い、所有者を明確にすれば
売買はじゅうぶんに可能となります。




「澤田行政書士OFFICE TO YOU」は
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心を込めてサポートいたします。



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